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秘密保持契約書
甲: {creator_name}
乙: {client_name}
第1条(目的)
甲及び乙は、{description}に関して相互に開示する秘密情報の取り扱いについて、以下のとおり合意する。
第2条(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、開示当事者が相手方に対して開示する技術上、営業上その他事業に関する一切の情報であって、開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。ただし、以下の各号に該当するものを除く。
(1)開示を受けた時点で既に公知であったもの
(2)開示を受けた後、受領当事者の責によらず公知となったもの
(3)開示を受けた時点で受領当事者が既に保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの
第3条(秘密保持義務)
受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、開示当事者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第4条(目的外使用の禁止)
受領当事者は、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
第5条(秘密情報の返還・廃棄)
受領当事者は、開示当事者の請求があった場合又は本契約が終了した場合、速やかに秘密情報及びその複製物を返還又は廃棄しなければならない。
第6条(有効期間)
本契約の有効期間は、{start_date}から{end_date}までとする。ただし、秘密保持義務は本契約終了後もなお3年間存続する。
第7条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第8条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。